柔道整復術の保険適応するには
・負傷日時(いつ?)
・負傷場所(どこで?)
・負傷原因(なにをしていた時?)
この条件がはっきりしているもので捻挫、打撲、挫傷(筋損傷)、骨折、脱臼でなければ保険適応にはなりません。
※骨折・脱臼の継続施術においては医師の同意が必要になります。
なので、同じ場所の痛みでも保険適応になる場合とならない場合があります。
腰痛の例
・ずっと慢性的に腰が痛い⇒保険適応外
・昨日、自宅で重たい荷物を持ち上げた際に腰を痛めた⇒保険適応
肩の痛みの例
・慢性的に肩こりがひどくて肩が痛い⇒保険適応外
・2日前、自宅で子供を抱っこしてから肩が痛い⇒保険適応
保険適応になるのか、ならないのか疑問であれば一度相談してください。
その他の条件
その他、柔道整復術が適応になる条件としては以下のものがあります。
①同じ部位の治療を、他の整形や整骨院等で治療を受けていない。
(受けていると保険適応外になります。他の部位であれば保険適応となります。)
②仕事中のケガではない。
(仕事中のケガは労災が適応になります。)
③交通事故ではない。
(交通事故の場合は自賠責保険が適応になります。)
柔道整復術の保険料金に関しては下記のボタンをクリックして下さい。