A:基本的に0円となります。
交通事故の治療の場合は相手(加害者様)の加入する自賠責・任意保険の会社から整骨院にかかった際の治療費が払われます。
ですので、被害者様の過失割合のない事故では※基本的に0円となります。
※状況によっては一時的に患者様が負担し後で返金請求をしなければならないとうこともあります。
例外のパターン
交通事故治療でも過失割合によって治療費が発生してくるケースもございます。
交通事故はひとつひとつケースが違うために過失割合が異なってきます。
それを決めるのは警察ではなく保険会社同士の交渉で決まります。
ですので、保険会社様に内容をしっかりとご確認下さい。